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高圧受電設備の保安管理

自家用電気工作物の保安管理

電力会社様との電力需給契約には『高圧受電契約』と『低圧受電契約』の2通りの契約があります。

一般家庭や、小規模事業所に対しては『低圧受電契約』に基づいて、電力会社様が管理されている変圧器(トランス)で、高圧電力(6600V)を照明等の電灯用(100V)とクーラー等の動力用(200V)に変圧した後、供給されています。

50kW以上の大量の電力を使用する事業所・施設の場合『高圧受電契約』に基づき事業者が管理を行う『自家用電気工作物』を設置した上で、高圧電力(6600V)をそのまま引き込み『自家用電気工作物』で変圧し使用します。

『高圧受電契約』の場合、電力会社様の変圧器(トランス)を通さずに電気を利用するため『低圧受電契約』の場合よりも安い単価で、大量の電気を安定的に使用する事が出来ますが、高圧の電力を常時通電し、変圧し続けている『自家用電気工作物』を運用・管理している訳ですから、設置者には重要な義務が課せられています。 
それが、電気事業法で定められている『自家用電気工作物の保安管理点検』になります。

弊社は『自家用電工作物の保安管理点検』はもとより、附帯設備・部品・消耗品の更新工事や二次側電気設備工事等、電気にまつわるあらゆる御相談・疑問にお答えします。

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